介護の「起承転結」
介護(福祉)の在り方・・・・介護の「起承転結」について
~介護者は志高く人権の保障人として介護を提供!!~
起・・・介護が必要という意思表示から始まります
介護を必要とされる人(要介護者)の意思表示から始まります。
例えば・・・「うんこがしたい」「おしっこ」「食事がしたい」「お風呂に入りたい」「飲み物がのみたい」・・・ets 又、意思表示ができないと判断される場合にあっても同様に、他人により客観的に意思を判断されたりもします。
承・・・介護者は、起をうけ介護行為を承諾いたします(契約)
もし介護者が、起をお断りしたら介護行為は行われません。
通りすがりに目の前の高齢者が動けなくなったとき、介護行為をするかしないかの判断を下すのはあなた次第になります(ボランティア行為)
逆に、介護を行うことを約束された介護者(会社に所属する報酬によって契約された介護職員)は、ご利用者から介護依頼を受けた場合、必ず介護を行う必要が生じます。いわゆる、介護の契約が意思表示によって結ばれるということになります。(※契約はご利用者とではなく、介護を提供する会社との契約によって間接的に契約が結ばれているということで介護行為が行われます)
転・・・契約(介護依頼者⇔会社介護提供者)による介護行為。
起から始まった意思表示を受け、介護契約を承諾致します。
そして、転介護を提供します。
自らなんでもできる方は介護の要望はしません。自らゆっくりしたい時には、ゆっくり時間を過ごし、急いでしたい場合には自ら急ぎます。トイレに行きたいときにトイレを済ませ、食事を食べたいときに味わいながら会話を楽しみながら食事を行います。
しかし、要介護者が今何を望まれどんな介護の意思表示をされているのか・・起の判断がとても重要になります。(気持ちをお聞きするということです)
※この判断を誤ったときに、介護契約とは違う介護を提供してしますこと。
いわゆる望まない介護を提供してしまいます⇒介護虐待といわれます
介護行為は人権侵害(介護虐待)と隣り合わせであると意識してください。
要介護者は、介護の必要性を起意思表示され、承諾を受けた介護者によって介護が転提供されることによって起の目的は解決されたことになります。
それ以上の望むことは何もありません。ただ、起に対してADLを補完する行為(=介護)によって、普通の生活が保たれたことに至ります。
結・・・さて、その介護行為は適切であったのでしょうか
介護を依頼し、介護承諾を得て、介護が提供されました。
そこで、完結したいところですが・・・結果それが、望まれる介護であったのか、望まれない介護であったのか。
評価を下されるのは、介護を受けられた要介護者(=ご契約者)であります。
介護の起承転結
私たち介護(福祉)のお仕事は、「普通の生活」を介護によって支援することにあります。それは、楽しみある普通(日常)の生活であります。
しかし、介護の起承転結が正しく行われない場合、私たちの業務都合によって、特に起の判断を誤ってしまうと、望まれない介護を提供する介護虐待(人権侵害)者として、結果判断されてしまうことになります。
ぜひとも、介護の起承転結の実践を心がけて頂き、毎日介護のスタッフは、
~志高く~介護の人権保障人として正しい介護を提供していきましょう。
2021.8/16西口